財産の相続、というのは、お金に関する悩みとして代表的なものであり、どのような形で相続するべきか、悩んでいる方は多いです。生前に相続する方法には、家族信託と、生前贈与などがありますが、では、両者の間には、どのような違いがあるのでしょうか。不動産に注目して、確認してみましょう。
家族信託も生前贈与も、大体の場合が、子供に相続することになります。その際に、どちらにおいても、所有権移転登記が必要となります。
家族信託は、その際、不動産を運用することによって得られた賃料を受け取る権利を親が保有しつつ、不動産を貸したり売ったりする権利は子供が保有する、というふうに、財産を持っている方が設定することができます。それに対し、生前贈与は、所有権がすべて子供に移転されるため、賃料を受け取る権利も、貸したり売ったりする権利も、子供が保有することになります。
適切な方法を選び、トラブルの少ない相続を行いましょう。