家族信託は、高齢者の財産管理や相続の準備に柔軟な対応ができる制度として注目されています。一方で税金面での効果や注意点については誤解も多く、正確な理解が欠かせません。本コラムでは、家族信託と税金について解説します。
多くの人が期待する「節税効果」についてですが、家族信託には相続税や贈与税の軽減といった直接的な節税効果は原則としてありません。たとえば、親が子に資産の管理を任せた場合でも、名義上の所有権は移らないため、相続税評価額に大きな変化が起きることはありません。信託を組んだからといって、税金が自動的に安くなるわけではないという点に注意が必要です。
一方で、信託を活用することによって、将来の相続時にスムーズな手続きを実現できるという「間接的な効果」は期待できます。たとえば、親が認知症を発症してしまった場合でも、事前に家族信託を組んでおけば、受託者が財産の管理や処分を継続して行うことが可能です。これにより、凍結されがちな預金口座や不動産の手続きがスムーズに進み、結果的に資産の目減りや税務トラブルを防ぐことにつながる場合もあります。
ただし、注意すべきポイントもいくつかあります。ひとつは、不動産を信託財産として扱う場合の「登録免許税」や「不動産取得税」といった初期費用です。たとえば、親が持つ自宅を信託に移す際、名義変更手続きが必要となり、登録免許税が課税されます。また、信託契約書の作成時には公正証書の費用や、司法書士・税理士への報酬も発生するため、事前に費用の全体像を把握しておくことが重要です。
さらに、受託者に報酬を支払う場合は所得税の課税対象となることもありますし、信託期間中に不動産の売却益が出れば譲渡所得として課税される可能性もあります。こうした税務上のリスクを避けるためには、信託設計の段階から税理士に相談することが望ましいです。
本コラムでは、家族信託と税金について解説しました。家族信託は税金の直接的な節税効果はないものの、相続や資産管理の場面で手続きの円滑化や税務トラブルの回避といった間接的な効果が期待できます。ただし、不動産の信託に伴う登録免許税、信託報酬の所得税、譲渡所得など課税のリスクもあるため、注意が必要です。制度の活用には税金面の注意点を正しく理解し、専門家と連携して信託設計を行うことが成功のカギとなります。